給与とは異なるボーナスについて

 給与とは違って、ボーナスは雇う側が必ず支払わなくてはならないものではなく、手当などと同じく、雇う側の裁量で決められるものである。
そのため、求人票に基本給とは別にボーナスの金額が記載されていても、それは確実に支払われるわけではなく、会社全体や個人の成果によって金額が変わったり、支払いの有無が変わる成果報酬である。

 ボーナスの前年実績が求人に記載されていることは多いが、その表記の仕方が倍率で記載されている場合があるが、年間2倍であった場合は基本給の2倍の金額が年間に賞与として社員に支払われたということを意味する。
そのため、月給の内訳が7割基本給で、残りの3割が手当による場合は、月給のうち7割に当たる基本給の2倍を年間で賞与として支払ったということになるので、月給の2倍という計算とは異なる。

 また、求人に賞与は年に2回支給と記載されていても、それは過去に2度に分けて支払ったということなので、その後年に1回にまとめて支給されるようになったり、3回に分けて支給されるようになる場合もあるのだ。

 さらに、休職中に関しては、賞与を休職していない人と同じ条件で受け取れる場合もあるが、これは社内の規定で定められているので、休職中は減額になるという社内の規定がある場合は、減額もありえる。
成果報酬である賞与に関するこうした規定を決める権利は会社側にあり、休職中の賞与に関する規定に労働者側が異議を申し立てることはできない。